離婚|算定表の変更~養育費・婚姻費用問題
新しい算定表
養育費や婚姻費用の金額を決める際に基準とされてきた「算定表」が、約15年ぶりに新しくなりました!
正式には「改訂標準算定方式・算定表」と呼ばれ、これまでの基準が現代の経済状況に合っていないという声を受けて、令和元年12月23日に公表され適用されるようになったものです。
これは、家庭裁判所での話し合い(調停・審判)や裁判で、養育費・婚姻費用を決める際の「目安となる金額」に大きな影響を与えることになります。
「新しい算定表が出たから、自分の養育費も変わるの?」 「過去に決まった金額は、どうなるの?」 「子どもの成人年齢が18歳になるけど、養育費はいつまで?」
といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。
※・離婚や別居時の生活等の継続的な経済的給付に関して家庭裁判所における調停・審判・裁判において養育費又は婚姻費用(婚費)を定め支払いがなされる・求めることが通常です。
※養育費とは,離婚後に子の養育・生活を維持するために必要な費用として親権者に支払われるものです。
※婚姻費用(婚費)とは,婚姻共同生活を維持し支えるための費用です。配偶者の収入・財産に応じた生活水準を維持するために必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出及び子のための養育費・学費等を含む,婚姻生活のための費用のことです。
背景
家庭裁判所で養育費又は婚姻費用(婚費)の算定をする際にその基本的な額(たたき台としての基準額のようなもの)として活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式:簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」)(=いわゆる「算定表」(以下「旧算定表」))は,「有志の裁判官ら」(東京・大阪養育費等研究会)が2003年4月に法律雑誌((判例タイムズ1111号、判例タイムズ1114号))に公表したものです。
・簡易算定方式によって算定することとし,それを分かりやすい養育費(9個)と婚姻費用(10個)の表(マス目状のもの)にした簡易算定表が旧算定表です。
・正確には,旧算定表の基礎となる考え方(標準的算定方式)があり,それは当事者の収入を根幹として基礎収入割合,生活費指数を用いて算出します。
(旧)標準算定方式の考え方(大阪家庭裁判所の説明)
「例外的に、権利者の方が高収入である場合には、子が権利者と同居している場合の子の生活費を基準とすることが考えられますが、この場合、権利者の収入が高くなればなるほど、義務者の養育費分担義務が増加していくことになって、義務者にとって極めて酷な状況が生じてしまいます。そこで権利者の方が高収入であるという例外的な場合については、権利者と義務者とが義務者の収入額と同一である場合に義務者が支払うべき費用をもって、養育費の限度額とすることにしました。」
・その基本的枠組みとして「基礎収入」「公租公課」(所得税,住民税,社会保険料等)「職業費」(被服費,交通・通信費,書籍費,諸雑費,交際費等)「特別経費」(住居関係費,保健医療費等)という考え方・算定項目が存在します。
・しかし,それらの金額,係数(数値)は旧算定表の作成時から乖離している,実態と合っていない,低額すぎる等の批判がなされていました。
⇒約15年の期間を経てそれを改めたものが今回「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告」として公表された新算定表とその基礎となる考え方(説明を含む)です。
基礎知識
・いったん決まった養育費・婚姻費用は未来永劫絶対に変更することが認められないわけではありません。
・話合い等を行い双方が合意すれば変更は可能です。もし相手が変更の合意をなかなかしてくれない場合には,家庭裁判所へ養育費の額を変更(増額又は減額)することを求める調停を申し立て,不成立になれば審判に移行し,裁判官が判断(決定)します。
裁判所は、合意をした時に予想できた範囲内の変化ではないなど,「事情の変更(変化)」が認められると判断した場合(例:失業した,再婚し扶養義務者が増える,心身の異常などで支出の増額を余儀なくされる状況となった等)には変更を認める傾向にあります。
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民事執行法の改正で、養育費の「不払い」問題も大きく変わります!
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しかし、民事執行法の改正により、弁護士が裁判所を通じて、相手の銀行口座、勤務先などの情報を調べられるようになりました。
これにより、養育費の強制的な回収が比較的容易になり、長年問題視されてきた「養育費の不払い」による貧困化の解決につながると考えられています。
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