見守り・親族支援|空き家問題・成年後見・財産管理~法的支援
空き家問題対策、成年後見・財産管理他遠隔地・遠距離のご親族(親など)の法的支援、見守り対応にも努めます。香川県高松市のあすか総合法律事務所へご相談ください。
一人暮らしにしているご親族(親など)の経済的な保護,各種契約,悪徳商法からの保護・被害回復などへ対応します。
成年後見、任意後見制度、財産管理契約だけでなく、個人信託や家族信託などの信託を利用した支援も行います。
遠隔地にお住まいのお子様が、ご親族(主に高齢の親など)の医療を万全に受けられるか、悪徳商法に引っかかっていないか、銀行取引や不動産管理など経済的・契約上の法的支援、医療(特に認知症)の心配などを含めた見守りサービスにも対応しています。
必要に応じて他の専門家とタイアップして万全の体制を構築します。
弁護士として、あらゆる知識、ノウハウを駆使してごサポートいたします。 また、必要に応じて、ご実家の片づけ問題,空き家,廃業(個人事業・中小企業の閉鎖等)のアドバイスもしています。
◆空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が平成27年5月26日に関連の規定を含めて全面施行されました。
【概要】
<背景>
適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼしてお
り、地域住民の生命・身体・財産の保護、生活環境の保全、空家等の活用のため対応が必要なためです。
<定義>
「空家等」とは・・・
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。(2 条1 項)
「特定空家等」とは・・・
① 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態
② 著しく衛生上有害となるおそれのある状態
③ 適切な管理が行われないことにより
著しく景観を損なっている状態
④ その他周辺の生活環境の保全を図るために
放置することが不適切である状態にある空家等をいう。(2 条2 項)
・措置の実施のための立入調査
・指導→勧告→命令→代執行の措置
が可能となります。
<具体的な概要>
①地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行(代執行)が可能になる(14条)。
②空き家の状況によっては今までの優遇税制の適用(固定資産税等の住宅用地特例)を受けられなくなり固定資産税が最大6倍になる可能性がある(15条2項他)。
③自治体が固定資産税情報を内部的に利用できるようになり所有者を特定しやすくなる(10条)。
※固定資産税等の住宅用地特例
毎年1月1日時点での土地・家屋所有者に対して固定資産税が課されます。税額は固定資産税評価額(課税標準)の1.4%が標準です。
土地に関しては以下のような軽減措置がとられます。
住宅やアパート等の敷地として利用されている土地で1戸あたり200m2以下の部分(小規模宅地)は、固定資産税が課税標準額の1/6、都市計画税が1/3(一般住宅用地:200m2を超える部分は、それぞれ1/3、2/3)、に軽減されます。
併用住宅(家屋の一部が住宅の他店舗等に利用されている家屋)の場合は、建物の構造、階数、住宅として利用している部分の割合によって住宅用地となる面積が異なります。
建物を取り壊して更地にするとこの特例が使えなくなるため、空き家が放置されることにつながると批判されていました。
<問題点>
老朽化した無人の建物を解体・撤去せずに空き家として放置することで強制撤去・費用徴収リスクが増え、税法上のメリットも無くなるなどの問題を生じる可能性が生じます。
もしその建物が倒壊して人の身体生命や他の建物・自動車などの財産に損害を与えた場合にも賠償責任を負います。これは遺産分割協議が解決されていない相続財産である空き家においても例外ではありません。
遠隔地・遠距離からのご親族(親など)の法的支援、見守り対応のご相談は初回無料(100分まで)。お気軽にあすか総合法律事務所へどうぞ。