法定相続情報証明制度対応|相続・遺言の専門家
相続手続きがもっとスムーズに!「法定相続情報証明制度」をご存知ですか?
2017年5月29日から、相続手続きを大幅に効率化する「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これまでの相続手続きでは、亡くなった方(被相続人)とすべての相続人の関係を証明するために、大量の戸籍謄本などを集め、銀行、証券会社、役所など、手続きを行う全ての場所に何度も提出する必要がありました。これは、非常に手間と時間がかかる作業でした。
特に不動産の名義変更では、法務局での手続き中に戸籍謄本が返却されないため、他の金融機関での手続きと同時に進めることができませんでした。多くの手続きが必要な場合、全てが終わるまでに長い時間がかかってしまうのが実情でした。
「法定相続情報証明制度」とは?
この制度は、相続手続きの煩わしさを解消するために生まれました。
具体的には、法務局(登記所)に必要書類一式と「法定相続情報一覧図」という相続関係をまとめた図を提出します。法務局がその内容を確認し、認証文をつけた「法定相続情報一覧図の写し」を、必要な枚数だけ無料で交付してくれる制度です。
一度この写しを取得すれば、あとは各金融機関や役所にこの写しを提出するだけで、何度も戸籍謄本一式を提出して確認を受ける手間が省けます。
【ポイント】
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無料で利用できます。
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一度認証してもらえば、必要な時に何度でも、何通でも無料で再交付してもらえます。
ただし、一部の金融機関や官公署では利用できない場合もありますので、事前に確認することをお勧めします。
手続きの流れ
「法定相続情報一覧図の写し」を取得するための手続きは、大きく3つのステップです。
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必要な書類を集める
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亡くなった方の戸籍謄本(出生から死亡まで全て)や住民票の除票
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相続人全員の戸籍謄本
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場合によっては、その他の書類や資料も必要になります。
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法定相続情報一覧図を作成する
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亡くなった方と戸籍から判明する全ての法定相続人を一覧にした家系図のような図を作成します。
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法務局へ申し出る
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作成した「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入し、集めた書類と作成した一覧図を添えて、管轄の法務局に提出します。
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この制度を活用することで、相続手続きの負担を大幅に軽減できます。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。