離婚時の財産分与・慰謝料に強い弁護士|香川高松徳島~四国で積極対応

離婚時の財産分与・慰謝料に強い弁護士|香川高松徳島~四国で積極対応

財産分与は離婚の際の非常に重要なテーマです。

あすか総合法律事務所は,財産分与問題に積極対応しています!

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財産分与とは,婚姻期間中に夫婦が培った財産を清算,分配することです。

・登記簿上や契約上の名義が誰かにかかわらず,他方配偶者の協力があって形成されたと考えられる財産は,夫婦共有財産と考えられ財産分与の対象となるのが原則となります。

 

 

 

・どちらが働いていたかには関わりません。離婚原因がある側(有責配偶者)からも請求できます。

・離婚の際に、貢献の割合に応じて清算されるのが普通です。そのため、原則としては半分ずつにる(1:1)ことになりますが,状況によりそうでない場合があります。

・婚姻前から保有していた財産や婚姻とは関係なく得たもの(相続等)や一方配偶者の特別の能力で形成された場合には除外されたり割合上考慮される場合もあります。

 

趣旨や意義から考えた財産分与の種類

 

清算的財産分与

婚姻中の共有財産や実質的共有財産の清算的に分けます

扶養的財産分与

離婚後の経済的弱者に対する扶養目的で行う(多めに分与するなど)

慰謝料的財産分与

慰謝料の意味で多めに分与するなど

注意点

離婚後も消滅時効(離婚後2年間:民法768条2項)しなければ請求可能です(離婚と同時に決めなくてもかまいませんが時効には注意が必要です)

※慰謝料の消滅時効は3年です(起算点・完成猶予(民法159条)等には要注意)。

※調停,審判,裁判で請求権が確定すると通常の債権として消滅時効は10年となります。

・住宅ローン等で抵当権がついている不動産が存在する場合などは十分に分析,検討しておく必要があります。

・相手が管理している財産(隠し預金など)の情報がわからなければ隠されたままで財産分与を得られない可能性もあります。

・様々な方法で資料を集め,慰謝料や養育費も含め総合的に考えて有利になるように分析する必要があります。

離婚を決意する前には財産分与について十分に準備,検討しましょう。

財産分与調停について:もう少し詳しく

・離婚後,財産分与について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,離婚の時から2年以内に家庭裁判所に調停又は審判の申立てをして,財産分与を求めることができます。

・調停手続を利用する場合には,財産分与請求調停事件として申し立てをします(離婚前の場合は,夫婦関係調整調停(離婚)の中で財産分与について話合いをすることができます。)。
・調停手続では,夫婦が協力して得た財産がどれくらいあるのか,財産の取得や維持に対する夫婦双方の貢献の度合いはどれくらいかなど一切の事情について,当事者双方から事情を聴いたり,必要に応じて資料等を提出してもらうなどして事情をよく把握して,解決案を提示したり,解決のために必要な助言をし,合意を目指し話合いが進められます。
・話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され,裁判官が必要な審理を行った上,一切の事情を考慮して,審判をすることになります。

・申立先

相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所

申立てに必要な費用

  • 収入印紙1200円分

  • 連絡用の郵便切手

申立に必要な書類

(1) 申立書及びその写し1通

(2) 標準的な申立添付書類

  • 離婚時の夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)(離婚により夫婦の一方が除籍された記載のあるもの)

  • 夫婦の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,固定資産評価証明書,預貯金通帳写し又は残高証明書等)

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出を求められることがあります(裁判所HPより)。

離婚・財産分与などで弁護士へのご依頼を考えたらあすか総合法律事務所へお気軽にご相談をどうぞ。初回100分まで相談料無料。

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