個人信託・後見|家族信託・福祉信託の支援

個人信託・後見|家族信託・福祉信託の支援

信託を活用して皆様の大切な財産を有効、安全に管理、保全するお手伝いをしています。

・香川(高松市)~中国・四国で個人信託(家族信託、福祉信託)の利用を支援いたします。
・会社経営者,医師,歯科医師,不動産経営者の皆様には,特に相続、事業承継などの観点からも個人信託が効果的な場合がありますので、ぜひご相談ください。

⇒ こちらもご覧ください(弁護士ドットコムの記事です)

問題点

・信託を利用する意義に乏しい,不十分な場合もありその見極めは非常に重要です。各専門家やコンサルタント等として大々的に宣伝して有益性だけを協調したり,依頼を勧める場合も散見しますが十分な検討が望ましいと考えます。

「遺言信託」と称する、単に遺言書を預かるだけ(手数料等は非常に高額かつ有用性に乏しい)の手法も大々的に行われています。

個人信託、家族信託とは?

①「信託」する資産の保有者(委託者:依頼する人)が、   glass111.png
②遺言や契約によって、
③信頼できる相手(受託者:依頼される人)に対して
④資産(不動産・預貯金・有価証券等)(信託財産)を  
⑤移転(譲渡)して、
⑥一定の目的(信託目的)に従い、
⑦特定の人(受益者:利益を得る人)のために
⑧その資産(信託財産)を管理・運用・処分することをいいます。

これまで信託の利用は、銀行・証券会社・投資機関・企業など、法人や富裕層がほとんどでした。
しかし、個人でも信託を利用できるよう法改正がされました。

信託財産を管理する「受託者」は、非営利(無報酬)であれば信託業法の適用を受けませんので、個人でも法人でもなることができます。但し、未成年者、成年被後見人及び被保佐人は受託者になることはできません。

 

信託のメリット:柔軟性と多様性

信託を利用するする際には、遺言や契約書で、どの資産を、どのような方法で、誰のため、何のために、いつまで行うか等を的確に定める必要があります。

 


そして資産(信託財産)の管理処分を託された受託者は、その目的・管理方法等の定めにしたがい、受益者のために資産(信託財産)を管理・運用・処分する義務を負います。
この目的・管理方法は、契約や遺言書の作成時の工夫次第で委託者の希望、意思に基づき「柔軟」で「多様」な設計、方法を選択、アレンジすることも可能です。
非常に制約の多い成年後見制度などの財産管理手段より使い勝手があり、有利になることも多いのです。

この信託の制度を利用するには、遺言や契約書の中で信託の内容を定めなければなりません。この内容を定めること(法律行為)を「信託行為」といいます。

「信託行為」には、次の3つの方法があります。

①遺言による信託(信託法3条2項)※2glass111.png
②委託者と受託者の間で交わす信託契約による信託(信託法3条1項)
③自己信託(信託法3条3項) ※3

※2 これを通常、法律用語で「遺言信託」と言います。
しかし、一般的には、信託銀行等が取り扱う「遺言書作成指導サービス+遺言書保管サービス+遺言執行サービス」を内容とする商品(多くの場合は、現金や預金で信託銀行の金融商品を購入させることが狙いです。)の名称として「遺言信託」という用語が使われているため紛らわしく、混乱を生じる原因となっています。
法律用語の「遺言信託」とは、あくまで、遺言によって「信託行為」を行うことです。

※3 委託者自身が受託者となり、自己の財産権を他人(受益者)のために管理・処分・給付等を自らすべき意思表示(宣言)を一定の手続き(公正証書等)により行う信託のもとです。「信託宣言」ともいいます。
自己信託を上手に使えば、中小企業、医療機関などの経営者において、円満でリスクが少ない事業承継が可能となる場合があります。

個人信託とは

個人が委託者となり自分の財産を信託する仕組みを「個人信託」といいます。
それ以外(委託者が個人であるもの以外)は「法人信託」です。

家族信託とは

個人が委託者となる信託=個人信託、自分(自己)の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策などのため、あるいは自分(自己)又は後に残される家族の生活保障のための財産管理を目的とした信託を「家族信託」といいます。

福祉型信託とは

特に、家族信託の中でも、「高齢者や障がい者等の生活支援のための財産管理」として利用する信託の仕組みを「福祉型信託」といいます。

福祉型信託は、高齢化社会に対応する新しい社会的インフラとして、成年後見制度を補完するため、あるいは成年後見制度では対応できない部分を補うための財産管理の手法と注目されています。

あすか総合法律事務所は個人信託(家族信託、福祉信託)の利用を支援しています。
相続、会社や医療機関の事業承継にも個人信託が効果的な場合がありますので、ぜひあすか総合法律事務所へご相談ください。初回相談料無料(100分まで)。

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