海の事件|海上(水上)の事故など海難事件に対応しています|海事補佐人登録済

海の事件|海上(水上)の事故など海難事件に対応しています|海事補佐人登録済

海上(水上)の事故・事件(海難事件)にも対応しています。香川・四国~全国:あすか総合法律事務所は海事補佐人として海難審判も支援します。

海事補佐人とは

・海難審判法に基づき受審人の選任によって海難審判で補佐人として受審人の船舶を操船する上での技術上、事実上の主張を代弁する者です(海難審判法19条以下)。

海難審判所(東京,函館,仙台,横浜,神戸,広島,門司,長崎,那覇支所)が海難事件を審判します。

 

海事補佐人の業務内容

・事故を起こしてしまった方は,理事官から状況を尋ねられ,場合によっては海難審判の当事者として受審人又は指定海難関係人として指定されます。このような場合,海難審判所の審判廷において自分の立場を可能な限り証拠に基づいて適切かつ論理的,わかりやすく主張する必要があります。その手助けをしてくれるのが海事補佐人です。

・受審人又は指定海難関係人となった方は,審判廷で審判官や理事官などから事故当時の状況の説明を求められる場合がありますが,その状況を的確に説明できなかったり,証拠を提出したり考えや主張を伝えられない場合も少なくはありません。これは通常の裁判と同様です。海事補佐人が説明や主張を行い証拠を提出するなど支援をします。

 

海難の発生から裁決までの流れ

①認知・調査
理事官は新聞,テレビ等で海難を知ったとき,国土交通省,海上保安官,警察官及び市町村長等から海難が発生したことの通報を受けたときは,直ちに調査を開始します。

②審判開始の申立て

調査の結果,理事官は海技士又は小型船舶操縦士等に対する懲戒が必要と認めたときは,海難審判所又は地方海難審判所(支所を含む)に審判開始の申立てを行います。このとき,故意又は過失があると認める者(海技士・小型船舶操縦士・水先人)を受審人に,受審人の故意又は過失の内容及び懲戒の量定を判断するため必要と認める者を指定海難関係人にそれぞれ指定します。

③審判

海難審判所又は地方海難審判所(支所を含む)において,公開の審判廷で審判官3名の合議体又は1名の審判官及び書記が列席し,理事官立会いのもと,受審人,指定海難関係人及び補佐人(受審人・指定海難関係人の選任のもと補佐活動を行う)が出廷し,口頭弁論により審理されます。

④審判前の手続き

審判期日の指定(呼出,通知),受審人・理事官からの管轄移転の請求,第一回審判期日の変更請求,実地検査,補佐人の選任,テレビ会議システムによる尋問が行われます。

⑤審判中の手続き

審判長又は審判官の開廷の宣言,出廷者を確認する人定尋問,理事官の申立て理由の陳述,理事官陳述に対する受審人・指定海難関係人・補佐人の意見陳述,申立て及び職権による人証・物証の証拠調,審判官・理事官・補佐人による尋問,理事官の意見陳述,受審人・指定海難関係人・補佐人の意見陳述,受審人・指定海難関係人の最終陳述,審判長又は審判官の最終の告知(結審)が行われます。

⑥裁決

結審後,海難の事実及び受審人に故意又は過失の内容を明らかにした裁決が言渡されます。
その際,受審人への懲戒が言渡されます。

※懲戒の種類(海難審判法3条)

一 免許の取消し
二 業務の停止(1か月以上3年以下)
三 戒告

 

⑦懲戒の執行

裁決が確定すると,受審人への懲戒を理事官が執行します。

当然,懲戒されない場合もあります。

※確定:裁決言渡しの翌日から30日以内に東京高等裁判所(専属)に裁決取消しの訴えをしない場合。

⑧裁判所への提訴

海難審判所及び地方海難審判所の裁決で懲戒処分を受け,その処分に不服のある場合は,裁決言渡しの翌日から30日以内に東京高等裁判所(専属)のみに裁決取消しの訴えをすることができます。

※海難審判を行う事件の管轄は、海難の発生した地点を管轄する地方海難審判所に属することになっています。
※日本船舶の海難事件については、日本国内の河川や湖沼、領海内はもちろん、全世界の水域にわたって海難審判の対象になります。

・海技免状・船舶免許(小型船舶操縦士免許)は水上の業務に携わる方にとっては必要不可欠のもので,陸上の交通事故と同様かそれ以上と思われます。正当な主張・立証・弁明を行うことは当然の権利です。

・海難事件の当事者になってしまったら,海事補佐人への依頼を検討することとをお勧めします。

 

あすか総合法律事務所は,弁護士のみならず海事補佐人としても海難事件に対応しています。お気軽にご相談(有料)ください。

 

⇒ホームへ