不動産がある場合の相続税の節約|遺言・相続(遺産分割協議)&相続税

不動産がある場合の相続税の節約|遺言・相続(遺産分割協議)&相続税

相続税の節約

相続財産中に不動産がある場合に遺産分割方法について遺産分割協議の解決方法や相続税を低くできる等の有利,有効な方法があります!

あすか総合法律事務所はそのノウハウへの対応をしています。

相続・遺産分割における問題例

・既に発生した遺言が無い相続の相続財産において相続財産中の現金又は預貯金他金銭債権や有価証券等は,計算上法定相続割合で分けることが容易です。しかし,不動産(土地及び建物)がある場合,分け方で協議がまとまらない,困難となる場合があります。

・現金等の資産と比較して不動産の価値(評価)が大きい時に法定相続割合で分けることができず,不動産を相続する者が代償金を別途用立てる必要が発生する場合があるためです。

・複数の共同相続人が特定の不動産を求める(取り合いになる)場合も,分割方法合意がまとまりにくくなります。

 

解決方法の例

・解決方法の1つとして,土地を分筆する方法があります。

更地(土地上に建物等がない場合)は,単純に価値(評価額)や利用可能性を配慮する等でどこで分けるか(分筆線)を決定することで事足ります。

しかし,建物が存在する場合は,建物の下に分筆線が存在しないこと,擁壁の位置を想定する等工夫は必要となります。道路や河川,傾斜等周囲の状況も重要となります。

効果

相続後であっても,遺産分割協議において土地(角地の場合)を分筆する内容とすれば,相続税の計算上,評価が低減され相続税が減額する場合もあります。これは,当該不動産が角地であり,その存在場所,路線価等の状況,分筆位置にもよって変わりますし,そもそも同一相続人が相続する場合や不合理分割として相続税上の効果が発生しない場合もあるため十分な検討,分析が必要です。

・土地の分筆は,測量及び登記手続に分かれ登記手続は土地家屋調査士の独占業務です。相続税等については,税理士に協力を願う必要性は高いと思われます。

・分筆によって,各土地の評価がどうなるかについて正確に算定するには,相当額の費用はかかりますが不動産鑑定士に依頼する場合もあります。分筆を内容(分筆線の引き方)は様々な方法,位置が考えられます。利便性,日当たり,建築基準法等法令上の問題,価値(評価額)等を相続人が同意できる内容とすることが決定的に重要です。分筆後の土地を同一の相続人が相続する場合は,相続税評価上の効果はない等などの注意点もあります。

・遺言書を作成する場合に,分筆を内容とする方法で相続税対策となる場合もあり得ます。

注意点

共同相続人全員の同意があれば,遺産分割(協議)において(被相続人の名義のままでも)分筆は可能です。いったん相続した後で分筆して譲渡,贈与すると費用や税金が二重にかかることが一般的です。

・分筆のための測量,登記の費用は相当な額になります。不動産(土地)が広く,相当な価値である場合には相続税の節税効果をもたらす場合があるため,分筆費用を超える利益となることがあり得ます。場合によっては,相続した者が将来売却する際,その者の所得税計算において費用として控除できる場合もあり得ます(状況によりますので税理士等への確認が必要です)。

税理士との協同の重要性

相続税額がどの程度減額されるか(されないかも含め)は,税理士に関与して頂いてシミュレーションしていただくことが必要不可欠です。

※分筆=1つの土地(一筆の土地)を複数(数筆)の土地に分割し分けること。

※分筆(登記)を行う場合,分筆を行う土地の境界が確定していることが前提条件となります。したがって,土地の境界が確定していない土地(隣接地の所有者と境界線の確認,同意ができない場合等)は分筆登記を行うことができません。

※隣接土地の所有者間で,分筆時の境界確認に隣接地所有者が立ち会ってくれない場合や境界に関する認識が異なる場合(いわゆる境界争い等)及び筆界未定地(ひっかいみていち)の解消を図りたい等の解決方法として筆界特定という制度があります。

 

あすか総合法律事務所は,筆界特定にも対応をしています。

あすか総合法律事務所所属弁護士は,全国でもまれな土地家屋調査士の資格も有する弁護士です。様々な情報,知識を有しています。

遺言・相続・遺産分割事案・相続税への対応において,ご希望であれば信頼できる税理士に協力を願い,いわゆるドリームチームを結成して対応することも可能です。

遺産相続,遺産分割協議,分筆・筆界特定はあすか総合法律事務所へご相談ください。

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