医療法人の承継・出資持分|医療安全・負債対応・債権回収| 医療機関~介護施設

医療法人の承継・出資持分|医療安全・負債対応・債権回収| 医療機関~介護施設

医療法人、診療所、病院、介護関係施設の医療安全~経営支援・承継、出資持ち分対策は香川県(高松)のあすか総合法律事務所にお任せください【全国対応】

・臨床医の知識と経験、事業再生の知識と経験を生かし必要に応じてドリームチームを組んで万全の体制でお手伝いします。

・経営の立て直しや出資持分がある医療機関の事業承継も徹底支援します。

・公認会計士、税理士、司法書士、中小企業診断士、コンサルタント、社労士等の専門家の皆様からのご相談、ご提案もお受けしています。

 

 

good111.png

 

医療機関・介護関連施設の経営問題

医療機関や介護関係施設は多大な設備投資、機材の購入と更新や人件費等が必要なため一度財務状況が一気に悪化する場合もあり容易には改善できなくなります。

・医師、歯科医師には、卓越した医療の知識、経験、技術があっても、経営、会計、組織運営には不慣れな場合がほとんどです。

・安易に「コンサルタント」と称する存在に頼ったことで傷口を広げてしまうケースも少なからず見聞きしてきました。

・法的、制度的な面の知識、手続きをふまえ、信頼され透明な手法で、秘密を徹底的に厳守しつつ医療機関の経営問題に対応します。必要に応じて、信頼できる各種専門家とドリームチームを構成してあたります。

医療安全と経営の維持、継続、発展の支援

・医療安全は経営の維持、継続、発展にも直結します。

・あすか総合法律事務所は、医療事故、介護事故(過誤)の予防、撲滅を踏まえ医療安全対策にも注力しています。

・医学生への講義~スタディグループや学会・院所での講演、病院の医療安全管理監査・公的機関の審査会委員等も担当・拝命されてきました。

 

 

治療費の未払い問題

誠意を尽くして治療をしても、治療費を回収できなければ単なるボランティア、慈善事業です。

 

回収の額(割合)、時期は医療機関の資金繰りに直結し、存続にかかわります。診療拒否の可否と相まって重要かつ深刻な問題です。

 

治療費を含め、各種債権の回収のノウハウにも様々なものがあります。債権回収は、あすか総合法律事務所ご相談ください。

<医療機関の承継・引継ぎ(М&Aも含む)問題>

医療機関の事業承継(代替わり)の重要性。

医療機関の事業承継(代替わり)は開設者に医師や歯科医師の資格が必要であるため一般企業以上に、困難になります。特に、出資持ち分がある医療法人の場合には綿密な分析が必要です。
リスク回避の視点から早い時期より事業承継の検討、準備をしておくべきと思います。医療機関における事業承継の法的支援も行います。

 

 

医療法人の出資持ち分対策

出資持ち分がある医療法人における社員の死亡や退社による相続税課税、出資持分払戻請求問題が深刻化する事例が頻発してstar111.pngいます。
厚労省は平成23年3月出資持分のない医療法人への円滑な移行マニュアルを発効していますが必ずしも容易ではありません。経営権の紛争にも密接に関連します。

 

相続争いの発生、激化もその影響は深刻となります。状況によっては、経営の悪化、破綻のリスクにもつながります。医療安全、医事紛争の予防にも直結します。

あすか総合法律事務所は、臨床経験、信頼すべき専門家との連携であらゆる面から支援いたします。お気軽にご相談ください。

【知識】医療法人社団の出資金(持分)払戻請求とは

平成19年4月1日に施行された第5次医療法改正前に設立された医療法人社団(※平成19年4月1日以前に設立が申請されその後認可された医療法人を含みます。)の社員(出資者)が退社したときや死亡した場合などに、社員(出資者)やその相続人が、医療法人に対して、出資金(持分)の払戻を請求することをいいます。

 

<出資金払い戻し請求に関する定款の記載例>star222.png

記載例1

 

 

 

「 社員資格を喪失した者は、その出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」
このような記載がある場合、社員資格を喪失した時点における医療法人の財産の評価額に、その時点における総出資額中のその出資者の出資額が占める割合を乗じて算定される額の返還を請求することができます(最高裁判所判決)。

 

 

 

※例えば、社員資格を喪失した時点の医療法人の資産評価額が、10億円、その時点における出資割合が5割の院長Aさん(AさんとBさんがそれぞれ1千万円づつ出資してクリニックを開設した場合など)が死亡した場合、出資持分払戻請求請求可能な額は5億円になります。

 

 

 

 

 

 

 

記載例2

 

 

 

「退社した社員は、退社時の本社団の運用財産をその出資額に応じて払い戻しを請求することができる。」
※このような記載の場合には、医療法人の財産評価額は、運用財産だけを対象として算定されることになる可能性が高いと考えられます。

 

 

 

 

 

記載例3

 

 

 

「社員資格を喪失した者は、その出資額を限度として、払い戻しを請求することができる。」
※このような記載の場合には、出資者が医療法人に対して「実際に出資した金額」そのもの(例1の場合は1千万円だけ)が払い戻しの対象となります。

 

医療法人の財産(資産)の評価額について

glass111.png療法人の財産の評価額は、社員の出資金返還請求権発生時における客観的な価額により算定すべきとし、土地及び建物については、出資金返還請求権発生時の時価(不動産鑑定士の評価額など)、その余の資産及び負債の額については、出資金返還請求権発生時に最も近い決算期の貸借対照表所の数字を近似値として採用するのが相当であると判断しました(東高裁平成7年6月14日判決)。

 

 

医療法人、診療所、病院の経営支援、承継、出資持ち分対策はあすか総合法律事務所にお任せください。経営の立て直しや医療機関の事業承継も徹底支援します。まずはお気軽にご相談ください。

 

⇒ホームへ