民法(相続法)大改正|あすか総合法律事務所へ~香川・高松・四国全国~

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民法(相続法)が大改正されました

債権法等と併せ,相続法も大改正されました。

相続に関連する税法も大幅に改正されます。

あすか総合法律事務所は民法大改正に積極対応しています!

民法改正の概要

Ⅰ 配偶者の居住権を保護するための方策

1 配偶者(長期)居住権の新設

※配偶者居住権(長期居住権):相続開始時に被相続人の持ち家に住んでいた配偶者は,原則として終身の間その家を無償で使用・収益できる権利

2 配偶者短期居住権の新設

※配偶者短期居住権:相続開始時に被相続人の持ち家に無償で住んでいた配偶者は,一定期間(原則としてその後の遺産分割により当該持家を誰が相続するかが確定した日又は相続開始時から6ヵ月が経過する日のいずれか遅い日まで),その家を無償で使用することができる権利。

Ⅱ 遺産分割等に関する見直し

配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)

 

※婚姻期間が20 年以上の夫婦の間で居住している建物又は敷地について,所有権又は配偶者居住権が遺贈・贈与された場合「持戻し免除の意思表示」が推定される(遺産分割において遺産に持ち戻す必要はない)。

例外的に,贈与者の持戻しの意思表示を証明するなどで推定を覆すことができれば遺産に持ち戻される。

Ⅲ 遺言制度に関する見直し

1 自筆証書遺言の方式緩和

2 公的機関(法務局)における自筆証書遺言保管制度の創設

Ⅳ 遺留分制度に関する見直し

1 遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し

2 遺留分の算定方法の見直し

3 遺留分侵害額の算定における債務の取扱いに関する見直し

※①遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされる現行法を見直し,遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずることにする。

②遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない場合には,受遺者等 は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を求めることができる。

Ⅴ 相続の効力等に関する見直し

1 対抗要件(法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないと規定)

 

※相続させる旨の遺言等による法定相続分を超える権利の承継については,対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない

※①現行は、相続分の指定や遺産分割方法の指定(「相続させる」遺言)によって取得した場合は、対抗要件が不要であるため、登録や登記等の対抗要件の手続きを急ぐ必要はない。

②しかし、改正後は、相続人は、遺言の効力の発生(原則として遺言者の死亡)後、すぐに対抗要件の手続きをすることが重要になる。

2 義務の承継に関する規律

 

※①相続債権者は相続分の指定(902条)がされた場合であっても,原則として,各共同相続人に対し,その法定相続分に応じてその権利を行使することができる(改正法第902条の2)。

②ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。

Ⅵ 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

Ⅶ 相続発生後の応急対応

仮払い制度等の創設

<手段1>

家庭裁判所の保全処分を利用する方法・遺産分割の審判または調停の申立ておよび仮払いの申立てをする。

①仮払いの必要性を疎明することが必要。

②仮払いの金額は、申立てに基づき裁判所が判断する。

<手段2>

裁判所外での相続人単独での払戻しを認める

①払戻しの上限金額あり(上限金額は、相続開始時の預貯金額(口座ごと)×3分の1×法定相続分、かつ金融機関ごとに法務省令で定める額まで。)。

※払い戻された預貯金は、その相続人が遺産分割により取得したものとみなされる(遺産分割の計算の際控除される)。

<現行>

相続人全員の同意がない限り、原則として遺産分割前の預貯金の払戻しは認められない(平成28 年・29 年最高裁判例)。

※従来の最高裁判例

平成16年の最高裁判例等で、原則として、貯金債権については、相続開始時において当然に各共同相続人に分割され、各共同相続人は分割により自己に帰属した債権を単独で行使することができる,遺産分割の対象とはならないとされていた。

関連知識

預貯金債権の仮分割の仮処分

(家事事件手続法第200条第2項)

(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)

2 家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は事件の関係人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者又は相手方の申立てにより、遺産の分割の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。

Ⅸ 自筆証書遺言に関する変更

1 法務局における自筆証書遺言保管制度の創設

※遺言書の保管の申請

①保管の申請の対象となるのは,民法第968条の自筆証書によってした遺言(自筆証書遺言)に係る遺言書のみ(法務局における遺言書の保管 等に関する法律第1条(以下同法))。

②遺言書は,封のされていない法務省令で定める様式に従って作成されたものでなければならない(第4条第2項)。

③保管の申請は遺言者の住所地若しくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所の遺言書保管官に対してすることができる(第4条第3項)。

④保管の申請は,遺言者が遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない(第4条第6項,第5条)。

2 財産目録をパソコンで作成可能

<内容>

①全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付する財産目録については自書でなくてもよいものとする。

②財産目録の各頁に署名押印することを要する。

3 保管制度を利用した場合自筆証書遺言の検認が不要

民法改正の経緯

1 「高齢化社会の進展や家族の在り方に関する国民意識の変化等の社会情勢に鑑み,配偶者の死亡により残された他方配偶者の生活への配慮等の観点から,相続に関する規律を見直す必要があると思われるので,その要綱を示されたい」との諮問がなされた(諮問第100号:平成27年2月)。これを受け法制審議会民法(相続関係)部会による審議が開始。

 

2 上記諮問のきっかけは,最高裁平成25年9月4日大法廷決定(非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1と定める民法900条4号ただし書前段を違憲としたもの)とされる。

3 様々な議論があり,法制審議会民法(相続関係)部会会議が開催され「民法(相続関係)等の改正に関する中間試案」が発表された。パブリックコメントの募集がなされ「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」(平成29年7月)が発表された。これに対しても,パブリックコメント募集がなされ「民法(相続関係)等の改正に関する要綱案」(平成30年1月)「民法(相続関係)等の改正に関する要綱」(平成30年2月)がそれぞれ発表された。「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」及び「法務局における遺言書の保管等に関する法律案」(平成30年3月)が提出された。このように,短い期間で多くの段階を経て法案が作成されるに至った。

4 今回の相続法改正は,昭和55年以来の相続法制の抜本的な大改正。

 

あすか総合法律事務所は,民法改正(相続法)につきましても豊富な知識・経験を基に遺言・相続案件(初回相談料無料・100分まで)に対応しています。

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