香川県高松市で弁護士をお探しなら、香川県弁護士会所属あすか総合法律事務所へ。

所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制が見直されました

(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)

・所有者不明土地(①不動産登記簿により所有者が直ちに判明しない土地,②所有者が判明しても、その所在が不明で連絡が付かない土地)の存在が様々な問題を発生しています。

・その原因は,適切な相続登記がされないこと等です。これは,相続登記手続をすること義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少ないことや,価値や必要性が低い土地が増えたこと,遺産分割をしないまま相続が繰り返されることで相続人(権利者)が増えて収拾がつかなくなること等と言われています。

・政府は,「民事基本法制の見直し等の重要課題については、今後、さらに具体的な検討を進め、今年度(令和2年度)中できるだけ速やかに必要となる法案を提出するなど、期限を区切って着実に対策を推進する。」(所有者不明土地等対策の推進に関する基本方針(関係閣僚会議決定))「所有者不明土地等について、基本方針等に基づき対策を推進する。」(骨太の方針2020)との方針を策定しました。それに従って,法令の改正等制度の整備へとへ進んでいます。

・具体的には,「民法等の一部を改正する法律」及び「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が令和3年4月21日に成立し、同月28日公布されました。両法律では、所有者不明土地の「発生の予防」と「利用の円滑化」の両面から、以下の概要のような民事基本法制の総合的な見直しが行われています。

 

1 登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し

 

 

①相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
②相続人申告登記の創設(令和6年4月1日施行)
③所有不動産記録証明制度の新設(令和8年4月までに施行)
④住所等の変更登記申請の義務化(令和8年4月までに施行)
⑤他の公的機関との情報連携・職権による住所等の変更登記(令和8年4月までに施行) など ⇒発生の予防

 

 

2 土地を手放すための制度(相続土地国庫帰属制度)の創設(令和5年4月27日施行)

 

 

相続等により土地の所有権を取得した者が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設 ⇒発生の予防

 

 

3 土地利用に関連する民法のルールの見直し(令和5年4月1日施行)

 

 

①土地・建物に特化した財産管理制度の創設
②共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
③遺産分割に関する新たなルールの導入
④相隣関係の見直し(民法改正) 等 ⇒ 土地利用の円滑化

 

今回の法令改正,制度改革は,不動産・相続や土地利用・相隣関係など,一般の国民にも広く影響を会生じる抜本的,大改正とも評価され得る内容です。

個人も事業者も,十二分に理解し,対策を講じることが必要となります。

 

あすか総合法律事務所は,土地家屋調査士の知識も含め,相続や不動産等に関する個人や事業者の問題に積極的に対応しています。

 

 

相隣関係(近隣の方との問題)に関する民法の規定が改正されました

 

1 隣地使用権の内容に関する規律が整備されました

土地の所有者は、所定の目的のために必要な範囲内で、隣地を使用する権利を有する旨を明確化(改正民法209Ⅰ)

⇒その一方で、隣地所有者・隣地使用者(賃借人等)の利益を配慮することが要求されています。

・隣地使用の日時・場所・方法は、隣地所有者及び隣地使用者のために損害が最も少ないものを選ばなければならない(改正民法209Ⅱ)。
・ 隣地使用に際しての通知に関するルールを整備(改正民法209Ⅲ)

※【原則】
隣地使用に際しては、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地所有者に(隣地所有者とは別に隣地使用者がいるときは隣地使用者にも)通知しなければならない。
※ 隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をする
に足りる合理的な期間を置く必要。
・隣地所有者及び隣地使用者への通知
【例外】
あらかじめ通知することが困難なときは、隣地の使用を開始した後、遅滞なく通知することをもって足りる(例:急迫の事情がある場合や隣地所有者が不特定又は所在不明)。

 

2 ライフラインの設備の設置・使用権等が明文化されました。

設備設置権(他の土地にライフラインの設備を設置する権利)の明確化

設備使用権(他人が所有するライフラインの設備を使用する権利)の明確化

場所・方法の限定

 

3 ライフラインの設備の設置・使用に関する事前通知の規律の整備されました。

他の土地に設備を設置し又は他人の設備を使用する土地の所有者は、あらかじめ、その目的、場所及び方法を他の土地・設備の所有者に通知しなければならない(改正民法213の2Ⅲ)。

 

4 ライフラインの設備の設置・使用に関する償金・費用負担の規律が整備されました。

 

5 その他

越境した竹木の枝の切除

共有物の変更・管理に関する規定の改正

 

 

あすか総合法律事務所は不動産に関する問題にも積極対応しています。ご相談(有料)は、087(887)0836までどうぞ