当事務所は緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の登録確認機関として「事前確認」(有料)を行っています。令和3年5月31日で申請期間が終了しますので早急にご対応ください!:←終了しました
申請期間は5月31日(月)であるものの、5月31日(月)までに(1)アカウント発行かつ(2)延長の申し込みを行った場合は、書類の提出期限を2週間程度延長することとなりました。
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2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動 の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業者等の皆様に、「緊急事態宣言 の影響緩和に係る一時支援金」 (一時支援金)が給付されます。
①緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少していること
等の要件を満たせば,中小法人等:上限60万円,個人事業者等:上限30万円が給付されます。
※給付額=2019年又は2020年の対象期間の合計売上ー2021年の対象月の売上×3ヶ月
申請受付期間は,2021年 3月8日(月) ~ 5月31日(月)です。
<宣言地域内>
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、 兵庫県、福岡県 ※緊急事態宣言が解除された地域も含む
<宣言地域外で特に外出自粛の影響を受けている地域>
2016年以降の旅行客の5割以上が宣言地域内から来訪していることが 2021年1月以前から公開されている統計データにより確認できる市町村等
※ V-RESAS等を用いた参考分析方法・結果は資料等を参照。
※ 当該分析も含めて、2021年1月以前から公開されている他の統計・調査(都道府県単位より狭い範囲を特定可能 なもの)を用いて、申請者自らの確認により、申請が可能。
<宣言地域外:その他>
上記以外の地域
※地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金※¹の支給対象の飲食店※²は給付対象外です。★昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。※¹ 都道府県・市町村が新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している協力金。以下、同じ。※² 食品衛生法(昭和22年法律第233号)第52条の都道府県知事の許可を受けた者。
※一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。
□緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により売上が減少していたとしても、前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少しなければ(申請特例を用いる場合はその該当要件を満たさなければ)、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識していますか。
□前年又は前々年の同月比で売上が50%以上減少したとしても、緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛による影響ではない場合は、一時支援金の給付要件を満たさないことを認識していますか。
□事業を実施していない、サラリーマンやアルバイト、学生等は、一時支援金の給付対象ではないことを認識していますか。
□一時支援金の給付を受けた場合、「2019年以降の確定申告書、帳簿書類」及び「緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響の証拠書類」には7年間保存する義務及び中小企業庁又は事務局から求められた場合に速やかに提出する義務があることを認識していますか。
□「地方公共団体による営業時間短縮要請に伴う協力金の支払い対象となっている飲食店」、「公共法人」、「風営法上の性風俗関連として届出義務のある者」、「政治団体」、「宗教法人」、「暴力団を排除していない事業者」は給付対象外であることを認識していますか。
□今後、事業を継続する意思がない場合(廃業又は破産等を予定している場合等)は、給付要件を満たさないことを認識していますか。
□代表者又は個人事業者等本人が宣誓・同意書を全て読んだ上で自署しましたか。
□一時支援金の不正受給等を行った場合や書類の保存義務・提出義務を遵守しなかった場合、事務局等の調査に応じなかった場合、宣誓・同意書に違反した場合は、受給額に延滞金及び2割の加算金を加えて返還する義務を負うことや、氏名等の公表及び刑事告発され得ることを認識していますか。
あすか総合法律事務所は,緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の登録確認機関として「事前確認」(有料)を行っています。
別途,新型コロナウイルス禍による会社及び個人事業者の経営問題,債務等に関する対応を行っています。