隣の土地から越境してきた植物で困っている方へ

隣の土地から越境してきた植物で困っている方へ

植物が土地の境界を越えてきた(空中で)ことによる支障を解決できる民法改正が行われました=竹木の枝の切除

 

民法が改正され、隣の土地の植物(竹木)が空中で越境してきた場合

① 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。

③ 急迫の事情があるとき。

には自ら枝を切除できると規定されました。

 

⇒詳細はこちらをどうぞ。

 

あすか総合法律事務所は竹木の枝の切除の問題にも対応しています。

悩んだら、まずはご相談(有料)を(087-887-0836)。