共同親権:離婚後の子(未成年)の共同親権(過去の離婚も対象となり得る)を含む改正民法が国会で可決成立しました

共同親権:離婚後の子(未成年)の共同親権(過去の離婚も対象となり得る)を含む改正民法が国会で可決成立しました

離婚後は単独親権と定める現行民法を改正し、共同親権とできる可能性を含む改正民法が令和6年5月17日に国会で可決成立しました。

現行民法では、離婚後では、未成年の子に関する親権はどちらかの親のみが有する単独親権制度です。父母が共に親権を有する共同親権を可能とする改正民法が自民党や立憲民主党、日本維新の会等の賛成多数で令和6年5月17日に国会で可決成立。

 

・民法改正を念頭において現在離婚を考えている・係争中の場合には対応を工夫する意義が高いと考えます。更には過去に離婚された場合にも影響を及ぼす可能性があります。⇒総合的な視点からの十分な検討・分析・戦略的対応が重要になると思います。

 

悩んだら・不安に思ったら十分に理解をしている経験・知識が豊富な弁護士へのご依頼をお勧めします。

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