共同親権:離婚後の子(未成年)の共同親権(過去の離婚も可能性あり)を含む民法改正案が衆議院本会議で可決しました

共同親権:離婚後の子(未成年)の共同親権(過去の離婚も可能性あり)を含む民法改正案が衆議院本会議で可決しました

離婚後は単独親権と定める現行民法を改正し、共同親権とできる可能性を含む改正案が衆議院で可決し参議院へ送られました。

現行民法では、離婚後では、未成年の子に関する親権はどちらかの親のみが有する単独親権制度です。父母が共に親権を有する共同親権を可能とする民法改正案が自民党や立憲民主党等の賛成多数で令和6年4月16日に衆議院本会議で可決しました。

・法案は、既に離婚している場合でも共同親権に変更できる可能性がある内容です。その他もこれまでと大幅に異なった内容、手続きとなります。

・自民党のみならず立憲民主党も合わせた賛成多数ですのでこのまま成立する可能性が高いと思われます。

 

・改正案の成立を念頭において現在離婚を考えている・係争中の場合には対応を工夫する意義が高いと考えます。更には過去に離婚された場合にも影響を及ぼす可能性があります。⇒総合的な視点からの十分な検討・分析・戦略的対応が重要になると思います。

 

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