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平成28年4月6日の衆議院本会議(第190回)で,「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」が可決成立しました。法律としての成立は,同月13日,施行は同年10月13日とのことです(正確ではない可能性がありますので,念のためにご確認ください。)

 

内容は以下の通りです。

 

一、家庭裁判所は、成年後見人がその事務を行うに当たって必要があると認めるときは、成年後見人の請求により、信書の送達の事業を行う者に対し、六箇月以内の期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとする。
二、成年後見人は、成年被後見人に宛てた郵便物等を受け取ったときは、これを開いて見ることができるものとする。
三、成年後見人は、成年被後見人が死亡した場合において、必要があるときは、成年被後見人の相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人が相続財産を管理することができるに至るまで、次に掲げる行為をすることができるものとする。ただし、3の行為をするには、家庭裁判所の許可を得なければならない。
1 相続財産に属する特定の財産の保存に必要な行為
2 相続財産に属する債務(弁済期が到来しているものに限る。)の弁済
3 その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(1及び2の行為を除く。)
四、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

 

簡単に言うと,家裁が認めた場合,被後見人宛ての郵便物を開封・閲覧したり,被後見人の死後に火葬手続きをしたりできる規定を設けたものです。

これまで成年後見人は,成年被後見人宛の郵便物を受け取ったとしても,しかも,成年後見人が植物状態などであったとしても,その郵便物が重要なものと思われても,それを開封して内容を確認することはできませんでした。一方,破産管財人は,破産者の財産状況を確認するために郵便物を開封し,内容を確認することが可能ですし,その必要性・意義は大きく,これは成年後見制度でも同様です。

様々な方面から問題として指摘されていましたがやっとのことで改正されるに至ったものです。

しかし,成年後見人には,医療契約締結権はあるものの,治療(手術・検査など侵襲行為といわれるもの)に関する同意権がないとするのが現行法の立場でこれも大きな問題となっています。

もし,同意なしで侵襲がある医療を行うことは刑法上の傷害罪,暴行罪,場合によっては殺人(未遂)罪の構成要件に該当しますし,民法上も違法となり得るのです(同意があることによって,違法性が阻却され,その結果,刑事罰も民事上の責任を負わないという複雑な解釈になっているのです。)。

このリスクは医療機関が負い,その結果,成年被後見人本人が負うことにもなりかねない状況です。

ご本人が同意できるのであれば成年後見制度の対象にならない以上極めて不合理な状況が続いているのです。

これに関しても法改正の動きもあるようですが,反対論者や様々な問題が生じる可能性もあり容易には解決できないかもしれません。


「成年後見制度の利用の促進に関する法律案」は審議中です。

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