相続手続について便利な「法定相続情報証明制度」が始まりました。
平成29年5月29日(月)から,各種相続手続に利用ができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これまでは相続の手続において,お亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を集め,相続手続に関する先(銀行,証券会社,官公署等)にそれぞれ,何度も何度も提出し,確認を受ける必要がありました。そのため,多大な時間,手間がかかっていました。不動産登記の場合も同様です。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。法定相続情報一覧図の写しを相続手続きにおいて提出することで,その度ごとになんども戸除籍謄本等一式を提出し,確認を受ける必要がなくなりとても便利です(ただし,金融機関等によっては使えない場合もあり得ますので確認は必要です)。
手続きの流れ
①必要な書類を集めます。
↓
②法定相続情報一覧図を作成します。
↓
③申出
申し出する登記所は,① 被相続⼈の本籍地,② 被相続⼈の最後の住所地。③ 申出⼈の住所地又は④ 被相続⼈名義の不動産の所在地を管轄するところです。
あすか総合法律事務所では,既に法定相続情報証明制度の支援,代理の実績があります。とても便利な制度です。
これまでどおり遺産分割の調停,審判の対応も行っています。
ご希望の方はご連絡,ご相談ください,
初回相談無料(90分まで)。
あすか総合法律事務所は,経営者保証に関するガイドライン・表明保証の成功事例を更に増やし成果を積み上げました。
主債務者(会社)の債務の相当額をカットする再生案件で,経営者等の個人保証に関して経営者保証に関するガイドラインの適用をお願いし,債権者の皆様のご理解・ご同意を得て成功裏に終了できました。経営者は必ずや再起できると確信します。
守秘義務もあるため具体的にはお伝えできないことが多いのですが,当事務所では,これまででは考えられなかった状況から保証人になられている経営者及びその家族のために積極的に経営者保証ガイドラインを活用,成功に導いています。
あすか総合法律事務所は,平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の成功事例を着実に増やしています。
このガイドラインが適用開始されてから約2年になりますが,各弁護士からもその実施例,成功例を余り見聞きすることはないのではないのでしょうか。
これは,ガイドラインが、あくまで「ガイドライン」なので、「法的拘束力はない」と明記されていることや,銀行など金融機関との交渉が必要なことなどから比較的手間がかからない破産申立を,会社と併せて選択する傾向があるのかもしれません。
経営者保証ガイドラインを使えることによるメリットは多大なものがあります。例えば,破産したという精神的な苦痛もなく,相当程度の財産(特に自宅など)を残せる可能性もあり,与信上の不利益さが少なく再出発も容易なこと等数多くのメリットがあります。
あすか総合法律事務所は、積極果敢に表明保証作成支援・適切性の確認書面の作成を含め経営者保証ガイドラインの適応,成功をめざし支援しています。
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