事業復活支援金の申請は令和4年5月31日まで←終了しました

事業復活支援金の申請は令和4年5月31日まで←終了しました

事業復活支援金の申請は終了しました:事前確認が必要でした:中小法人等 上限最大250万円 個人事業者 上限最大50万円

 

<事業復活支援金とは?>⇒詳細はこちら(適宜改定されています)

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金が支給されるというものです。


<ポイント)

①事前確認が必要です。

②新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者が対象となり得ます。

③202111月~20223月のいずれかの月の売上高が201811月~20213月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者が対象です。

④業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

事業復活支援金の給付通知を受け取った方は、再度申請はできません。

⑥その他の要件があります。

 

<事前確認とは?>

不正受給や給付対象を誤って理解したまま申請してしまうことへの対応として、申請希望者が、①事業を実施しているか、②新型コロナウイルス感染症影響を受けているか、③給付対象等を正しく理解しているか等を「登録確認機関」事前に形式的に確認します。

、登録確認機関は、当該確認を超えて、申請希望者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません

 

当事務所は「登録確認機関」として事前確認を行っています。

申請の流れ⇒こちらをご覧ください

 

あすか総合法律事務所は新型コロナウイルス禍に関連して経営が厳しくなっておられる会社・個人事業者を支援しています。