【空き家問題】|空き家対策特別措置法が全面施行 あすか総合法律事務所が積極対応

【空き家問題】|空き家対策特別措置法が全面施行 あすか総合法律事務所が積極対応

空き家対策特別措置法(空家等対策の推進に関する特別措置法)が平成27年5月26日に関連の規定を含めて全面施行されました。

あすか総合法律事務所は空き家問題に積極対応しています。

■概要

①地方自治体の指導・勧告・命令が可能となり解体や除去など強制執行(代執行)が可能になります。

②空き家の状況によっては今までの優遇税制の適用を受けられなくなり固定資産税が6倍になる可能性があります。

③自治体が固定資産税の課税情報を利用できるようになり所有者を特定しやすくなります。

◆問題点

老朽化した無人の建物を解体・撤去せずに放置することで強制撤去・費用徴収リスクが増え、税法上のメリットも無くなるなどの問題を生じる可能性が生じます。もしその建物が倒壊するなどして第三者に損害を与えた場合にも賠償責任を負います。これは相続財産である空き家においても例外ではありません。


当事務所は、空き家問題を含め成年後見他ご親族・親御様などへの法的支援や会社・事業の廃業・閉鎖、清算問題にも対応しています。


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