新算定表(養育費・婚姻費用算定表)が公表されました

新算定表(養育費・婚姻費用算定表)が公表されました

2019年(令和元年)12月23日,改訂改訂標準算定方式・算定表(令和元年版)が公表されました。離婚・別居問題への対応の際には正確な理解が必要です。

⇒こちらもぜひご覧ください

【算定表の正確な理解は必要です】

・調停委員のみならず弁護士でさえ算定表を正確に理解できておられない方は存在します。

・最高裁判所(最高裁)は,「平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告」として,「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員として行われてきた司法研究の研究報告を令和元年12月23日に改訂標準算定方式・算定表として公表しました。

・同研究報告では,「現在,家庭裁判所において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式・算定表)の考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案されています。」と説明され,研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)が最高裁のHPで公表されています。

・公表内容は,研究報告の概要養育費・婚姻費用算定表について(説明),併せて他7つのパターン(種類)の算定表です。

・最高裁の説明では,「この算定表は, あくまで標準的な養育費及び婚姻費用を簡易迅速に算定することを目的としています。最終的な金額については, いろいろな事情を考慮して定まることになります。

・したがって, 裁判所においてこの算定表が活用される場合にも 裁判所の最終的な金額についての判断がこの算定表に示された金額と常に一致するわけではありませんし, 当事者間の合意でも いろいろな事情を考慮して最終的な金額を定めることが考えられます。

・ただし いろいろな事情といっても, 通常の範囲のものは標準化するに当たって算定表の金額の幅の中で既に考慮されていますので この幅を超えるような金額の算定を要するのは 算定表によることが著しく不公平となるような特別な事情がある場合に限られることになると考えられます。」とされています。

・新算定表(最高裁)の公表には多くの不明な点や解釈上等の問題を抱えており今後注目が必要です。諸事情でここには記せない事項もありそれらの詳細はご依頼の場合にご説明させていただいております。

 

あすか総合法律事務所は,養育費・婚姻費用の請求・被請求を含めた離婚親権財産分与,慰謝料,面接交渉(面会交流)等の問題・争点に積極的に対応しています。

 

⇒こちらもご覧ください

 

離婚,親権,養育費,婚姻費用,男女問題等のご依頼はあすか総合法律事務所までどうぞ。全国対応!秘密厳守で初回相談無料(100分まで)。

 

⇒ホームへ