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あすか総合法律事務所は,経営者保証に関するガイドライン・表明保証の成功2例を更に加え成果実績を積み上げました。


主債務者(会社)の債務の相当額をカットする再生案件で,経営者等の個人保証2事例に関して経営者保証に関するガイドラインの適用(しかも,相当額の残存資産が認められました。)をお願いし,債権者の皆様のご理解・ご同意を得て成功裏に履行し終了できました。経営者,会社は必ずや再起でき再生確実であると確信します。

 

守秘義務もあるため具体的にはお伝えできないことが多いのですが,当事務所では,債権者主導の再生事案では比較的容易ですがそうではないこれまででは考えられなかった状況においても,保証人になられている経営者及びその家族のために積極的に経営者保証ガイドラインを活用,成功に導き,破産をせずに保証債務の負担から解放されるという成果を導いています。

 

あすか総合法律事務所は,平成25年12月5日に公表された「経営者保証に関するガイドライン」の成功事例を着実に増やしています。

 

このガイドラインが適用開始されてから約4年になりますが,各弁護士からもその実施例,成功例を余り見聞きすることはないのではないのでしょうか。

これは,ガイドラインが、あくまで「ガイドライン」なので、「法的拘束力はない」と明記されていることや,銀行など金融機関との困難な交渉や説明,合意の取り付けが必要で必ずしも好意的に対処していただけないことがあること,表明保証の段階で様々な状況が存在することもまれではないこと及び関与する再生の専門家の知識,理解不足,軋轢等から実施困難と考えたり,比較的手間がかからない破産申立を会社と併せて選択する傾向があるのかもしれません。

 

経営者保証ガイドラインを使えることによるメリットは多大なものがあります。例えば,破産したという精神的な苦痛もなく,相当程度の財産(特に自宅など)を残せる可能性もあり,与信上の不利益さが少なく再出発も容易なこと等数多くのメリットがあります。状況によっては,破産において「自由財産(拡張)」として認められる額を超えた残存資産が保有し続けられるというメリットもあります。

 

あすか総合法律事務所は、積極果敢に表明保証作成支援・適切性の確認書面の作成を含め経営者保証ガイドラインの適応,成功をめざし支援しています。


会社の経営に行き詰まり,破産・再生を検討される場合には,ぜひとも「経営者保証ガイドライン」も検討することをお勧めします。

 

「経営者保証ガイドライン」のご相談は,ご遠慮なくあすか総合法律事務所へどうぞ。債権者、再生専門家、身内の方からの相談もお受けしています。初回相談料無料(100分まで)。

 

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中国・四国でB型肝炎訴訟・給付金請求に対応しています~秘密厳守~

平成24年1月13日に,被害の迅速かつ全体的な解決を図るため,国との間で和解が成立した方々に対して給付金等を支給することとする「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(特措法)が施行されました。

平成27年3月に,20年の除斥期間が経過した死亡,肝がん,肝硬変(重度及び軽度)の方々との和解に関して基本合意書(その2)が締結されました。

平成28年8月1日に,給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。


無料相談実施中。

B型肝炎にかかった方やそのご家族を対象に国から給付金を払う法律があります~幼少期(満7歳まで)に集団予防接種などによる感染の場合

 

以前は,同じ注射器を多くの子供たちに「使い回し」をして集団予防接種等をしていました。その結果,多くのB型肝炎の持続感染患者が発生したのです。

 

昭和23年から昭和63年までの間に受けた集団予防接種等(予防接種またはツベルクリン検査)の際に,注射器が連続使用(使いまわし)されたことが原因でB型肝炎ウイルスに持続感染(長期にわたってウイルスが肝臓に 住みついてしまう)した方が沢山おられます。

 

この方々(昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの間に満7歳未満で集団予防接種等を受けた方に限ります)への救済として,「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法」(B型肝炎特別措置法特措法)が制定され,給付金が支払われる事になりました。

このB型肝炎特別措置法は時限立法のため,平成29年1月12日までに請求手続き(訴訟提起)をされた方が対象とされていましたが,平成28年8月1日に給付金の請求期限を5年間延長するとともに,発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うこと等とした特措法改正法が施行されました。

 

和解の手続

 

特措法に基づく給付金等を請求するためには,国を被告として国家賠償請求訴訟を提起する必要があります。

給付金の4%の弁護士費用が国から補助されます(特措法7条2項)

 

救済対象となるのは,B型肝炎ウイルスに持続感染されている方のうち,集団予防接種等における注射器の連続使用により感染したと認定された方及びその方から母子感染した方(これらの方々の相続人を含みます。)です。
そのため,集団予防接種等とB型肝炎ウイルス感染との因果関係の認定が必要となります。

給付金等を請求するためには,いろいろな証拠資料を収集する必要があります。

病態の認定と給付金等

 
基本合意書(特措法)所定の要件を満たしていることが確認された原告(又はその相続人)との間で和解が成立した場合には,病態区分に応じて以下の給付金等が支給されます。

○ 死亡・肝がん・肝硬変(重度)  3600万円(※1)
※1 20年の除斥期間を経過した者については,900万円

○ 肝硬変(軽度)              2500万円(※2)
※2 20年の除斥期間を経過した者については,
        現在も肝硬変の状態にある者等            600万円
       現在は治癒している者                  300万円

○ 慢性肝炎                  1250万円(※3)
※3 20年の除斥期間を経過した者については,
      現在も慢性肝炎の状態にある者等      300万円
     現在は治癒している者                 150万円

○ 無症候性キャリア 50万円+定期検査費用の支給等(※4)
※4 20年の除斥期間を経過していない者については,600万円


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