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養育費・婚姻費用(婚費)を算定する際の基礎となる数値等とそれを表形式にしたいわゆる「算定表」の内容が変更(見直)され,2019年(令和元年)12月23日に新たな「算定表」(以下「新算定表(最高裁)」)」として公表されました。その基礎となる算出・算定方法も変更されています。


⇒詳細説明:関連諸問題を含めこちらもぜひご覧ください

※離婚後の共同親権化を含めた民法改正案が国会で審議入りしています(令和6年4月15日現在):離婚をめぐる状況はめまぐるしく変わりつつあります

 

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改定標準算定方式・算定表(令和元年版)の公表は,実務上,離婚・別居時に極めて重要な養育費・婚姻費用(婚費)の算定に影響を与えます!

 

<ご注意>

・新算定表(最高裁)は,下記の新算定表(日弁連)とは異なるものです。


あすか総合法律事務所は,新算定表を含め離婚問題を有利に対応するべく注力中です。


<ご参考>

※養育費とは,離婚後に支払われるもの⇔婚姻費用とは,婚姻共同生活を維持し支えるための費用です。配偶者の収入・財産に応じた生活水準を維持するために必要とする生計費・交際費・医療費等の日常的な支出及び子のための養育費・学費等を含む,婚姻生活のための費用のことです(配偶者の分が加わるため,子だけのための養育費より多額となります)。


最高裁判所は,社会情勢の変化を反映させ『「養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究」をテーマに,司法研修所により東京及び大阪の家庭裁判所所属(当時)の裁判官を研究員とする司法研究が行われてきましたが,その研究報告が令和元年12月23日に公表されました。

   それが公表される前までに家庭裁判所での離婚等に関する調停・審判・裁判において養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料(標準的な養育費・婚姻費用の額を簡易迅速に算定するための標準算定方式:簡易迅速な養育費等の算定を目指して―養育費・婚姻費用の算定方式と算定表の提案―」)(=いわゆる「算定表」(以下「旧算定表」))は,「有志の裁判官ら」(東京・大阪養育費等研究会)が2003年4月に法律雑誌((判例タイムズ1111号、判例タイムズ1114号))に公表したものです。簡易算定方式によって算定することとし,それを分かりやすい養育費(9個)と婚姻費用(10個)の表(マス目状のもの)にした簡易算定表が旧算定表です。

 

   養育費・婚姻費用の法的根拠は,子の監護費用(その他子の監護に必要な事項)(民法766条1項)と直系血族に対する扶養義務(民法第877条第1項)に加えて夫婦間の扶助義務(民法752条)子の監護費用(その他子の監護に必要な事項)(民法766条1項),監護及び教育の権利義務(民法820条)の全部又は一部と解されていますが,養育費と婚姻費用の算定方法については法令上の規定(明文)はありません。


   養育費又は婚姻費用の算定をする方法(算出方法)は,旧算定表の基礎となる考え方(=標準的算定方式と呼ばれることがあります。)以外にも,実費方式,学研方式,標準生活方式,生活保護基準方式等があります。

実務的には,旧算定表を基礎(基本)としてそれを当該事案の状況に応じて(通常の範囲の個別的事情を超えるような,算定表によることが著しく不公平となるような特別な場合=「特別な事情」)修正されることがあります。旧算定表の作成・発表に際して,「あくまで標準的な養育費を簡易迅速に算出することを目的とするものであり、最終的な養育費の額は、各事案の個別的要素をも考慮して定まるものである」旨説明されていました。

 

   旧算定表の基礎となる考え方(標準的算定方式)は,基礎収入割合,生活費指数を用いて算出し,その基本的枠組みとして「基礎収入」,「公租公課」(所得税,住民税,社会保険料等),「職業費」(被服費,交通・通信費,書籍費,諸雑費,交際費等),「特別経費」(住居関係費,保健医療費等)が存在します。しかし,それらは実態と合っていない,低額すぎる等の批判がなされていました。

                                      

   そこで,日本弁護士連合会(日弁連)が,2016(平成28)年11月15日付けで「養育費・婚姻費用の新しい簡易な算定方式・算定表に関する提言」を取りまとめ、同年11月29日付けで最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出しました。日弁連は,同意見書の内容を具体化した新しい算定方式・算定表(=いわゆる新算定表(日弁連))を作成し、提言として取りまとめました。新算定方式・新算定表は、生活保持義務の理念に照らし、現算定方式・現算定表を修正したものです。主な修正点は以下2点です。

1 総収入から算出する可処分所得(基礎収入)を見直しました。具体的には、総収入から特別経費として控除していた住居費等を一律には控除せずに可処分所得に含めたほか、最新の税率や統計資料を用いるなどしました。
2 算定のための指標となる生活費指数を、世帯人数や年齢に応じてきめ細かに区分して算出しました。これに伴い、算定表は19表から39表となりました。

新算定表(日弁連)はあくまで,日弁連がとりまとめた「提言」であり,最高裁判所長官、厚生労働大臣及び法務大臣に提出したものです。その前提として日弁連は、2012年3月に「『養育費・婚姻費用の簡易算定方式・簡易算定表』に対する意見書」 を取りまとめ同意見書を具体化したのかその「提言」なのです。そもそもその「提言」は日弁連の一部の方が作成したものであり,弁護士をする上で強制的に加入させられる団体(強制加入団体)である日弁連の会員の総意又は多数決によって承認されたものでもありません。

⇒現実的には,家庭裁判所等での司法実務における利用はほとんどなされてきませんでした。

 

最高裁判所は,新算定表(最高裁)は旧算定表の『考え方を踏襲しつつ,基礎となる統計資料を更新するなどした標準算定方式・算定表(令和元年版)が提案される予定です。研究報告の概要及び改定標準算定表(令和元年版)は,令和元年12月23日に公表されました。

 <問題点>

新算定表(最高裁)が発表された時点以降,家庭裁判所での調停,審判,裁判においては旧算定表は使われなくなり新算定表(最高裁)のみが算定の基礎(基本)として使われることが推測されます。

しかし,新算定表(最高裁)は,最高裁の司法研修所(埼玉県和光市:法曹三者(弁護士・裁判官・検察官)を養成等するための施設,組織)が作成したものです。しかも,法令によるものではなくその内容が適切か否かについて広く議論を行ったわけではありません。

審判の決定や訴訟の判決は「その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」(憲法76条3項)とされる裁判官が行うものである以上,2019年(令和元年)12月23日を境にこのような経緯・方法で作成された新算定表(最高裁)に従う(事実上相当程度以上拘束される)ことになるのはおかしいのではないかとの指摘も存在します。

更には,民事執行法の改正で養育費・婚姻費用を支払う義務を負うものの預貯金口座情報と勤務先の情報を裁判所が開示することになっており,差押により徹底した回収が可能となることからも義務者の負担は多大なものになると思われます。


 また,婚姻費用の未払期間が2019年11月以前に存在する(含まれる)場合にその期間の未払婚姻費用を算定(不当利得とする場合も含む)しようとする場合,現行(従前)の算定表及びその基礎となる考え方で算定するのか,新算定表(最高裁)のそれで行うのかはいろいろな考え方があり得るように思います。

・新算定表(最高裁)の公表には多くの問題を抱えており今後注目が必要です。その他にもここには記せない事項もありそれらの詳細はご依頼の場合にご説明させていただいております。

 

あすか総合法律事務所は,養育費・婚姻費用の請求・被請求を含めた離婚親権財産分与,慰謝料面接交渉(面会交流)等の問題・争点に積極的に対応しています。

 

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