法定相続情報証明制度への対応を開始しました。

法定相続情報証明制度への対応を開始しました。

相続手続について便利な「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

平成29年5月29日(月)から,各種相続手続に利用ができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

 

これまでは相続の手続において,お亡くなりになられた方(被相続人)と相続人に関連する戸除籍謄本等(全ての相続人が確認できる内容。特に,他に相続人がいないことを確認する必要があります。)を集め,相続手続に関する先(銀行,証券会社,官公署等)にそれぞれ,何度も何度も提出し,確認を受ける必要がありました。そのため,多大な時間,手間がかかっていました。不動産登記の場合も同様です。

 

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等一式と相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出し,確認を受ければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写し(法定相続情報一覧図の写し)を無料で必要な通数交付してもらえるという制度です。法定相続情報一覧図の写しを相続手続きにおいて提出することで,その度ごとになんども戸除籍謄本等一式を提出し,確認を受ける必要がなくなりとても便利です(ただし,金融機関等によっては使えない場合もあり得ますので確認は必要です)。

 

手続きの流れ

 

①必要な書類を集めます。

     ↓

法定相続情報一覧図を作成します。

③申出

 

申し出する登記所は,① 被相続⼈の本籍地,② 被相続⼈の最後の住所地。③ 申出⼈の住所地又は④ 被相続⼈名義の不動産の所在地を管轄するところです。

 

あすか総合法律事務所では,既に法定相続情報証明制度の支援,代理の実績があります。とても便利な制度です。

詳細はこちらをどうぞ。


これまでどおり遺産分割の調停,審判の対応も行っています。

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