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遊漁船業法(=遊漁船業の適正化に関する法律)が改正・施行(令和6年4月1日)されました!

利用者の安全性向上・地域の水産業との調和を図る等の目的で遊漁船業法が改正されました。

新しい業務規程の作成・提出期限は令和6年10月1日


令和4年4月23日に発生した知床遊覧船事故や近年の遊漁船業における死傷者数の増加(水産庁調べ)等から船舶の安全に対する懸念・関心が高まったことがその背景にあります。

<概要(一部)>

遊漁船業者の新たな責務

(1)新たな業務規程の作成

(2)遊漁船業務主任者等の管理や教育など

(3)重大な事故が発生した際の都道府県への報告

(4)利用者の安全確保等に関する情報の公表

(5)損害賠償措置の加入(要加入損害保険担保額を定員1名あたり5000万円以上へ

(6)遊漁船業者登録票のインターネットでの掲示

※上記の責務や関係法令が遵守されない事業者に対し、罰則の適用以外にも都道府県による業務改善命令、登録の取消処分、登録・更新の拒否や、登録の有効期間の短縮などの可能性

 

2 遊漁船業に関する協議会制度

地域の水産業との調和のとれた遊漁船業の振興に向けて、都道府県知事が地域
の遊漁船業者、遊漁船業団体、漁業者等を構成員とした協議会を組織できる制度を創設

(協議例)

・事故発生時の救助体制等の地域セーフティネットの構築
・地域における出航の可否判断の統一基準
・地域の漁業者や遊漁船業者間での操業や漁場利用に関するルールの策定や、
トラブルの解決
・遊漁の資源管理に対する協力体制やルールづくり

 

あすか総合法律事務所(香川県・高松市)は海事事故にも弁護士・海事保佐人として積極対応しています。

 

 

離婚後は単独親権と定める現行民法を改正し、共同親権とできる可能性を含む改正案が衆議院で可決し参議院へ送られました。

現行民法では、離婚後では、未成年の子に関する親権はどちらかの親のみが有する単独親権制度です。父母が共に親権を有する共同親権を可能とする民法改正案が自民党や立憲民主党等の賛成多数で令和6年4月16日に衆議院本会議で可決しました。

・法案は、既に離婚している場合でも共同親権に変更できる可能性がある内容です。その他もこれまでと大幅に異なった内容、手続きとなります。

・自民党のみならず立憲民主党も合わせた賛成多数ですのでこのまま成立する可能性が高いと思われます。

 

・改正案の成立を念頭において現在離婚を考えている・係争中の場合には対応を工夫する意義が高いと考えます。更には過去に離婚された場合にも影響を及ぼす可能性があります。⇒総合的な視点からの十分な検討・分析・戦略的対応が重要になると思います。

 

悩んだら・不安に思ったら十分に理解をしている経験・知識が豊富な弁護士へのご依頼をお勧めします。

⇒離婚、親権をめぐる問題はこちらもご覧ください

 

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